ベクルリーを投与される患者さん・
そのご家族の方へ
参考:高額療養費制度・医療費

TOP 参考:高額療養費制度・医療費

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額分を支給する制度です。
一定額は所得や年齢によって定められています。

<例>年齢にかかわらず、年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合

上限額は、年齢や所得によって異なります(70歳以上の場合)

  • 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。
    この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2024年4月19日閲覧)

  • ※高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」