ベクルリーを投与される患者さん・
そのご家族の方へ
参考:高額療養費制度・医療費

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高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額分を支給する制度です。
一定額は所得や年齢によって定められています。

*令和5年10月から入院医療費については、高額療養費制度の自己負担限度額から公費支援により1万円減額されます。なお、本措置は令和6年3月末までとなります。

<例>年齢にかかわらず、年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合

*所得区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額から、減額措置後の自己負担額を控除した額を、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助を受けられます。

上限額は、年齢や所得によって異なります(70歳以上の場合)

  1. ※1
    高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。この場合、上段から順に140,100円、93,000円、44,400円、44,400円、14,600円、5,000円となる。
  2. ※2
    75歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動する際、75歳到達月については、前後の保険制度でそれぞれ高額療養費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑み、今般の公費による減額措置においても、75歳到達月における公費による減額後の自己負担額は、前後の保険制度でそれぞれ上段から順に123,800円、81,200円、37,550円、23,800円、7,300円、2,500円となる。

厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」

  • ※治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます
  • ※薬剤費以外の医療費(診察料、処方料、調剤料等)は、5類感染症に移行した令和5年5月8日以降と同様の取扱い(窓口負担あり)となります

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」