ベクルリーを投与される患者さん・
そのご家族の方へ参考:高額療養費制度・医療費
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医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
令和8年8月・令和9年8月に段階的な制度の見直しが実施されます。
見直しのポイント
●高額療養費の年間上限の新設
医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。
今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
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- ※
- 多数回該当:年に4回以上高額療養費に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組み
(例)年収約370万円~年収約770万円の者の自己負担限度額(現行)・年1~3回:80,100円+1%・年4回目以降:44,400円
所得区分別年間上限額
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- (※1)
- 「~約200万円(標報:~15万円)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
- (※2)
- 外来特例の対象年齢については、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現」について、「令和7年度中に具体的な骨子について合意し、令和8年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」とされていることも踏まえ、高齢者の窓口負担の見直しと併せて具体案を検討し、一定の結論を得る。
お問い合わせ先
高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。詳細はご加入の各保険組合にご相談ください。
令和8年8月・令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しの内容について(厚生労働省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年6月23日閲覧)
- ※高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」